大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和58(あ)137 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人加賀谷殷、同阿部譲二の上告趣意第一点は、憲法一四条、四四条違反をい

うが、原判決の認定する事実関係のもとにおいて、被告人らに対する本件各公訴の

提起が憲法一四条、四四条に違反するといえないことは、当裁判所の判例(昭和二

三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二七五頁、昭

和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決・刑集二巻五号五一七頁、昭和

二六年(あ)第三一〇〇号同三三年三月五日大法廷判決・別集一二巻三号三八四頁、

昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一四日第二小法廷判決・刑集五巻一〇号一九

三三頁、昭和二九年(あ)第一三三九号同三〇年五月一〇日第三小法廷判決・刑集

九巻六号一〇〇六頁、昭和三一年(あ)第二七五三号同三三年一〇月二四日第二小

法廷判決・刑集一二巻一四号三三八五頁、昭和五五年(あ)第三五三号同五六年六

月二六日第二小法廷判決・刑集三五巻四号四二六頁)の趣旨に徴し明らかであるか

ら、所論は理由がなく、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不

当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五八年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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